LBO for anything オフィシャルセールスパートナー 個別規約

第1条 (目的)

1. 本個別規約は、LBO for anythingオフィシャルパートナープログラム基本規約に基づき、LBO for anythingオフィシャルセールスパートナー(以下、「セールスパートナー」)に適用される個別規約である。

第2条 (セールスパートナーに対する支援内容・特典)

1. 合同会社ノンビンビーン(以下、「当社」という)は、セールスパートナーに対して、以下の支援および特典の付与を行うものとする。

(ア) セールスパートナー担当者を支援する、当社担当営業の選定。

(イ) セールスパートナー期間中は継続して利用できるLBO for anythingデモ環境の提供。

(ウ) セールスパートナー自社内で対象製品等を利用する場合の優待価格での提供。

第3条 (セールスパートナーの業務)

1. セールスパートナーは、以下の業務(以下、「セールスパートナー業務」という)を行うものとする。

(ア) LBO for anythingのソフトウェア製品およびその関連商品(以下、「対象製品等」という)の販売。

(イ) 対象製品等の導入を検討している者への提案活動。

(ウ) 対象製品等の導入を決定した者への導入支援活動。

(エ) 対象製品等の利用者、または導入を検討している者からの対象製品等に関するお問い合わせに対する対応。

(オ) 対象製品等の販売促進のための宣伝活動。

(カ) 上記業務に付随する行為。

2. セールスパートナーは、セールスパートナーの責任と費用においてセールスパートナー業務を行うものとする。

第4条 (加入条件およびセールスパートナーの義務)

1. セールスパートナーは、セールスパートナー加入申込時および更新申込時に、セールスパートナー業務を円滑に行うにあたっての主たる担当者(以下、「セールスパートナー担当者」という)を選定し、セールスパートナー申込書に記入して提出するものとする。

第5条(顧客からセールスパートナーへの発注)

1.   セールスパートナーはLBO for anythingを販売した顧客から申込書もしくは契約書を締結する。顧客からの申込書と契約書には当社が指定する以下の条項を盛り込むこととする。

(イ) LBO for anythingサービス提供に必要なアカウント情報

第6条 (販売価格)

1. LBO for anythingの販売価格は、パートナー申込書のとおりとする。販売価格は必要に応じて当社とセールスパートナー協議の上変更できるものとする。

第7条 (セールスパートナーから当社への発注)

1. セールスパートナーは、顧客から発注があった場合、当社が作成した発注書に必要事項を記入し、顧客からの申込書又は契約書の写しと共に乙に送付する。送付方法は別途当社とセールスパートナー協議のうえで決定する。

第8条(当社とセールスパートナー間での請求支払い)

1. 当社からセールスパートナーへの請求はパートナー申込書に記載のとおりとする。

2. 当社がセールスパートナーに対して請求する金額は、顧客への販売価格にパートナー申込書に記載した仕切率を乗じた金額とする。

以上