第1条 (目的・基本的合意)
1. 本基本規約は、LBO for anything オフィシャルパートナープログラム(以下、「本プログラム」という)に参加する者(以下、「パートナー」という)と合同会社ノンビンビーン(以下、「当社」という)が、LBO for anythingのソフトウェア製品およびその関連商品(以下、「対象製品等」という)を用いたビジネスを通じて相互の繁栄と顧客満足度の向上をはかるため、当社がパートナーに対して提供する支援プログラムならびにそれらに関する基本的取り決めを定めるものである。
2. パートナープログラムへの加入条件およびパートナーの義務、ならびに当社からパートナーへ提供される支援内容・特典についてはパートナー種別ごとに定め、パートナー種別に対応する規約(以下、「個別規約」という)に記載するものとする。
3. パートナーより当社の指定するパートナー申込書を当社に提出した時点で、本基本規約および個別規約に基づく契約が成立するものとする。
4. 当社は、パートナーに事前に通知することにより、本基本規約および個別規約の内容等を変更、追加、廃止することができるものとし、パートナーは変更後の内容に同意したものとする。ただし、文言の修正等、パートナーに不利益を与えるものではない軽微な変更の場合には、事前の通知を省略することができるものとする。
第2条 (禁止事項)
1. パートナーは、本基本規約および個別規約に基づいて提供または貸与されたものを、本プログラムで定められる目的以外で利用してはならない。
2. パートナーは、本基本規約および個別規約に基づいて提供または貸与されたものを、当社の書面による事前の承諾なしに第三者に譲渡、もしくは貸与してはならない。
3. パートナーは、本基本規約および個別規約に基づく権利義務の全部または一部を、当社の書面による事前の承諾なしに第三者に譲渡、もしくは引受けさせ、または担保に供してはならない。
4. パートナーは、対象製品等についていかなる方法によっても、複製、改変、翻案、逆コンパイル、逆アセンブル等リバースエンジニアリングを行ってはならない。
第3条 (権利の帰属)
1. 対象製品等に関する産業財産権、著作権等の知的財産権は、当社に帰属する。
2. パートナーおよび当社は、相手方の事前の承諾を得た場合、相手方の商標等を使用することができる。また、いかなる事由によるものにせよ相手方の要求があれば、もしくは本契約の終了により、それらの使用を直ちに中止するものとする。
第4条 (機密保持)
1. パートナーおよび当社は、本契約の履行に際して知り得た相手方の販売、人事等の業務上の機密、システム開発・データ処理・コンピュータ利用等の技術上の機密(以下「機密情報」という)は、これを機密に保持し、目的、理由の如何を問わず第三者に開示、提供または漏洩しないとともに、本契約を遂行するためにのみ使用し、他の目的に使用または利用してはならない。但し、以下に定める情報についてはこの限りではない。
(ア) 開示を受けたときに既に公知である情報
(イ) 開示を受けた後、自己の責によらず公知となった情報
(ウ) 開示を受ける前から、自己が適法に保有している情報
(エ) 機密保持義務を負うことなく第三者から適法に入手した情報
(オ) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
2. 前項の定めにかかわらず、パートナーおよび当社は、機密情報のうち法令の定めに基づき開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができるものとする。この場合、パートナーおよび当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとする。
3. パートナーおよび当社は、機密情報を自己の情報と隔離して機密に保管し、当該機密情報を相手方の事前の承諾を得ずに複製してはならない。
4. 機密情報のうち、個人情報については次条の規定が優先されるものとする。
5. 本条は、本契約終了後も有効に存続するものとする。
第5条 (個人情報)
1. パートナーおよび当社は、相手方から個人情報(個人情報保護法で定義される個人情報。以下「個人情報」という)を預託された場合、当該個人情報を善良なる管理者の注意をもって厳重に保管、管理するとともに、本契約の目的または別途相手方から指定された目的(以下「利用目的」という)にのみ利用するとともに、相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に開示、提供または漏洩してはならないものとする。
2. パートナーおよび当社は、利用目的を達成するために、当該個人情報を委託先に提供する必要が生じた場合には、事前に相手方の書面による承諾を得るものとし、本条に定める義務と同等の義務を当該委託先に課すものとする。なお、委託元はそれに伴う委託先の行為の全てについて自己の行為と同視し、契約上および法令上の責任を含む一切の責任を負うものとする。
3. パートナーおよび当社は、必要に応じて、相手方に預託した個人情報の訂正、削除その他取扱いに関する指示を行うことができるものとし、預託された者は当該指示に従った対応を行うものとする。
4. パートナーおよび当社は、相手方に預託した個人情報の取扱い、管理状況等の報告を求めることができるものとし、また、事前に承諾を得たうえで、通常の営業時間内に限り、相手方に預託した個人情報の取扱い、管理状況等を預託した者の指定した者が監査することができるものとする。
5. パートナーおよび当社は、預託された個人情報の紛失、盗難、漏洩等の問題が発生した場合またはそのおそれが生じた場合には、直ちに相手方に通知するとともに、相手方の指示に従って当該個人情報保護のための必要な措置を講じるものとする。なお、当該問題に起因して相手方または第三者に損害が発生した場合には、パートナーおよび当社は当該損害を賠償する責を負うものとする。
6. パートナーおよび当社は、利用目的が終了した場合または預託した者が要求した場合には、預託された個人情報(複製物を含む)の全部または一部を、預託した者の指示に従って返還または削除、廃棄するものとする。
7. 本条は、本契約終了後も有効に存続するものとする。
第6条 (再委託)
1. パートナーおよび当社は、相手方の事前の承諾を得て、本契約の履行の全部または一部を第三者に委託することができるものとする。この場合、委託する者は当該第三者に本契約に基づく委託する者の義務と同一の義務を課すものとする。なお、委託する者は再委託した場合といえども、本契約に基づく委託する者の履行義務を免れるものではない。
第7条 (損害賠償)
1. パートナーおよび当社は、故意または重過失により本契約に違反して、相手方に対し直接の損害を与えた場合、当該損害を賠償するものとする。このときの損害賠償の上限額は以下の通りとする。パートナーおよび当社間で直接の取引がない場合は、以下のいずれの場合も相手方に対して損害賠償義務を負わないものとする。
(ア) 当該損害が、基本規約または個別規約に記載の取引に基づいて発生した損害である場合は、当該損害が発生した月から遡って1年の期間内において、パートナーおよび当社間で直接支払われた金額の総額を超えない範囲で責任を負うものとする。
第8条 (契約の有効期間)
1. 本契約の有効期間は、効力発生日から最初に到来する12月末日までとし、パートナーは有効期間満了日の2ヶ月前までに本契約の更新意思の有無を当社に通知するものとする。ただし、パートナーおよび当社から、有効期間満了日の2ヶ月前までに相手方に対し終了の通知がなされない場合、有効期間満了日からさらに1年間本契約を更新できるものとし、以降も同様とする。
第9条 (契約の終了)
1. パートナーまたは当社は、本契約の有効期間中であっても、3ヶ月の予告期間をもって本契約を解約することができる。
2. パートナーまたは当社が以下の各号のいずれか一つにでも該当するときは、当社またはパートナーは相手方に対し何らの事前の通知、催告を行うことなく直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとする。
(ア) 本契約に基づく債務を履行せず、相手方から相当の期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に履行しないとき
(イ) 本基本規約および個別規約に定める事項のうち一つでも違反し、相手方から催告された後、相当の期間が経過してもなお、改善が見られないとき
(ウ) 自ら振り出しまたは引き受けた手形または小切手が不渡りとなったとき
(エ) 第三者より仮差押、仮処分、競売の申立、強制執行、公租公課の滞納処分その他公権力の処分を受けたとき
(オ) 破産の申立て、特別清算開始の申立て、民事再生手続開始の申立て、会社更生手続開始の申立てをなしたとき
(カ) 解散、事業の全部または重要な部分の譲渡、会社の分割、減資、解散または合併の決議をしたとき
(キ) 監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき
(ク) 株主構成、役員の変動等により会社の実質的支配関係が変化して従前の会社との同一性が失われ、相手方の利益を損なうと認められるとき
(ケ) 財政状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(コ) その他前各号に準じる事由が生じ、相手方の信用状態が悪化したと認められるとき
3. パートナーおよび当社は、相手方に対し、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下これらを総称して「反社会的勢力」という。)の排除に関して、以下の事項を表明および保証し、相手方が違反した場合には、何らの事前の通知、催告を行うことなく直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。
(ア) 自己の役員または従業員が、反社会的勢力ではなく、過去にも反社会的勢力でなかったこと。
(イ) 自己の事業活動に対して、出資、融資、取引その他の関係を通じて反社会的勢力が支配的な影響力を持っていることはないこと。
(ウ) 自己の経営に、反社会的勢力が直接的、間接的を問わず関与していないこと。
(エ) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に危害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用しないこと、および利用していると認められる行為を行わないこと。
(オ) 自己若しくは自己の役員または従業員が、反社会的勢力に対して資金等を提供する、または便宜を供与する等の反社会的勢力の維持運営に協力する行為や、その活動を助長する行為を一切行わず、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を持たないこと。
(カ) 上記の各号について、将来にわたり該当しないこと
4. 当社は、パートナーの対応に起因したクレームが多発した場合、パートナーに対し改善を求める事ができるものとし、これに対しパートナーに改善が見られない場合は、当社はパートナーに対して何ら通知催告なしに本契約を解約できるものとする。
5. 当社は、パートナーが本規約または個別規約にて定められるパートナー加入条件を満たさない場合、パートナーに対しパートナー加入条件を満たす対応を求める事ができるものとし、これに対しパートナーがなお対応を行わない場合は、当社はパートナーに対して何ら通知催告なしに本契約を解約できるものとする。
第10条 (本契約解除後の措置)
1. 本契約を解除および終了した後、パートナーおよび当社は相手方から開示された情報のうち秘密である旨明示された情報は、遅延なく相手に返還、記録媒体上からの削除、または廃棄しなければならないものとする。
第11条 (完全合意)
1. 本基本規約および個別規約は、本プログラムに関する両当事者間での唯一の合意であり、両当事者の署名または記名および捺印ある書面によってのみ変更することができるものとする。
第12条 (準拠法および雑則)
1. 本契約は法の抵触に関する原則の適用を除いて日本国の法律を準拠法とする。
2. 本契約からまたは契約に関連して、当事者の間に生ずることがあるすべての紛争が生じた場合には、当社の指定した地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とする。
3. 本条は、本契約終了後も有効に存続するものとする。
第13条 (分離独立性)
1. 本基本規約または個別規約の条項が裁判所等によって無効または執行不能であると宣告された場合、本基本規約および個別規約は当該裁判所等の法的要件に合致するように修正されるものとし、当該修正内容は自動的に本基本規約または個別規約の一部になるものとする。修正が不可能な場合は、無効または執行不能な規定は削除されるものとし、これにより本基本規約および個別規約で表される当事者の意図から相当な逸脱が生じない限り、本基本規約および個別規約の残存規定は完全な効力を維持するものとする。このような場合、本契約当事者は可能な限り無効または執行不能な規定の修正等に対応するものとする。
以上